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神戸港埠頭株式会社の概要 |

@阪神外貿埠頭公団(昭和42年度〜昭和56年度)(2)業務
A財団法人神戸市フェリー埠頭公社(昭和46年度〜昭和56年度)
B財団法人神戸港埠頭公社(昭和56年度〜平成22年度)
C神戸港埠頭株式会社(平成22年度〜 )
(3)資金
- 外貿埠頭及びフェリー埠頭の建設
- 外貿埠頭及びフェリー埠頭の貸付
- 外貿埠頭及びフェリー埠頭の維持管理
- 外貿埠頭及びフェリー埠頭に関連する施設の建設及び維持管理
設立の経緯(詳細)埠頭の建設・改善に要する資金は、原則として国及び港湾管理者(神戸市)からの無利子借入金並びに港湾管理者からの特別転貸債借入金及び金融機関からの借入金によって調達しており、その償還は埠頭の貸付料による。
@阪神外貿埠頭公団(昭和42年度〜昭和56年度)
阪神外貿埠頭公団は、わが国海運活動における輸送体制の革命であるコンテナリゼーションに対応するとともに、広域的港湾経営を確立する使命をおびて、外貿埠頭公団法に基づく公団として、昭和42年10月に国と港湾管理者である地方公共団体(神戸市・大阪市)の出資により設立された。公団は、時代の要請に応え、かつ「世界への埠頭」を目指し、神戸港のポートアイランドにおいてコンテナ埠頭を12バース、ライナーバースを15バース、大阪港でもそれぞれ5バース、7バースを建設・供給し、その管理を行ってきた。ページトップに戻る
しかしながら、国の行政改革の一環として、公団の業務を、各港の港湾管理者が設立する法人に承継するため、「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律」が昭和56年4月に公布されたことから、昭和57年3月にその使命を終え、解散した。A財団法人神戸市フェリー埠頭公社(昭和46年度〜昭和56年度)
フェリー埠頭公社は、旺盛なフェリー需要、長距離化、船舶の大型化等に対応するため、昭和47年3月に運輸大臣の認可を受けて、神戸市の出捐により設立された。この公社は、東部内貿フェリー埠頭及び六甲アイランドフェリー埠頭に各1バースを建設・供給し、その管理を行ってきた。ページトップに戻る
なお、六甲アイランドにフェリー埠頭を更に2バース建設中の昭和55年に、上記@の通り、外貿埠頭公団を地方へ移管する方向性が示されたため、神戸港における阪神外貿埠頭公団の受皿とすべく、昭和56年12月に運輸大臣の認可を得て寄付行為を変更し、財団法人神戸港埠頭公社に改組した。B財団法人神戸港埠頭公社(昭和56年度〜平成22年度)
神戸港埠頭公社は、昭和57年3月に外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律に基づく運輸大臣による指定法人の指定を受け、公団の業務・資産・負債のうち、神戸港に係るものを承継し、外貿埠頭及びフェリー埠頭の建設、管理運営を総合的かつ効率的に行なうことにより神戸港の機能強化を図り、外国貿易の増進及び住民の福祉の向上並びに地域経済の発展に寄与することを目的として、外貿埠頭に係る業務を開始した。ページトップに戻る
これまで埠頭公社は、東アジアのハブ港として、コンテナ船の大型化や貨物の著しい増大などに対応するため、コンテナ埠頭を六甲アイランドに7バース、ポートアイランドU期に6バース、フェリー埠頭を六甲アイランドに2バース、新たに建設・供給した。また、バースの再編集約による効率化を図るべくポートアイランドのコンテナ埠頭12バースや東部内貿フェリー埠頭の廃止・利用転換を行った。
しかしながら、神戸港をはじめとする日本の主要港は、アジア各国の経済成長を背景としたアジア諸港の台頭などにより、東アジアにおける相対的地位が低下する一方であった。この流れを堰き止め、日本の港の復権・国際競争力の強化を図るため、国は、埠頭公社の根拠法令である「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律」を平成18年5月に改正し、「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律」を成立させた。国の法改正により、日本の4大港の管理運営は公的な財団法人ではなく機動性・柔軟性に勝る株式会社に委ねられるなど、港湾経営における大きな方向転換がなされた。C神戸港埠頭株式会社(平成22年度〜 )
神戸港埠頭株式会社は、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に基づき埠頭公社から業務を承継するため、平成22年10月に、神戸市の全額出資により、受皿会社として設立された。平成23年4月には、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に基づく国土交通大臣による指定会社の指定を受け、埠頭公社の全ての業務・資産・負債を承継したうえで、本格的に業務を開始した。株式会社化により、民間のノウハウや資金等を活用し、より柔軟で効率的な経営を推進することで、神戸港の東アジアにおける相対的地位を回復させ、基幹航路の維持・拡大を図ることを目指している。ページトップに戻る
